兵庫県議会は19日、「受動喫煙の防止等に関する条例」を可決・成立させた。民間施設も含めた規制は神奈川県に次いで2例目。
公共性の高い施設では喫煙室の設置も認めないなど、神奈川県よりも踏み込んだ内容。
これにより、民間施設を含む兵庫県内の教育施設 / 医療関係施設 / 官公庁施設 / 福祉関係施設は全面禁煙となる。
また、宿泊施設のロビーや飲食店で100平方メートル超の規模のものは、喫煙室の設置や禁煙・分煙空間を壁などで仕切る「分煙義務」を課す。ただし、宿泊施設の宴会場は除外。
100平方メートル以下の喫煙可の店舗では、「喫煙可か否か」を店頭に示す義務を課す。
パチンコ店やナイトクラブは、規模に関係なく受動喫煙防止の努力義務にとどめるとした。13年4月に施行。
参考記事
兵庫県の受動喫煙防止条例が成立 公共施設は全面禁煙