JRAは8日、競走中に走行妨害と判断した場合の騎手に対する制裁について一部見直しを行ったことを発表しました。
今回の見直しでは、馬の癖が主因の走行妨害について騎手が予測しにくい急激なものや騎手の制御がむずかしいと判断したものについては、新たに戒告が新設。
また、不注意騎乗による走行妨害についても、比較的馬の動きが小さいもの等については騎乗停止2日が新設された。
総じて今回の見直しでは騎手への制裁が一部緩和される形となる。
区分 | 状況 | 騎手の制裁 |
アクシデントによる 走行妨害 | 発走直後の躓きなど | なし |
馬癖が主因の 走行妨害 | 予測が難しい急激な 動きのもの 大きく逃避して制御が 難しいもの | 戒告(新設) |
上記以外のもの | 騎乗停止 開催日1日 | |
不注意騎乗による 走行妨害 | 斜行などの馬の動きが 小さい等 特に考慮すべき理由が あるもの | 騎乗停止 開催日2日(新設) |
上記以外のもの | 騎乗停止 開催日4日 (暦9日間) | |
重大な過失による 走行妨害 | 危険・悪質・強引な騎乗 | 騎乗停止 開催日6日以上 (暦16日間以上) |
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走行妨害における騎手制裁の見直しについて